これから
不動産を売買したり、検討する上で「
不動産の仲介」という言葉を頻繁に耳にするかもしれません。
「そもそも仲介が必要なのか」「仲介は何をするのか」を具体的に知ることは、安全に売買する上で重要です。
そこで今回は、
不動産仲介の業務内容について解説します。
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不動産仲介の業務内容
不動産仲介は具体的に何をしているのか、その業務内容を説明します。
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査定・簡易
査定(机上
査定)
机上で物件の書類などから価格を調べる
査定。
正確な価格を出すことが難しいが、目安として
査定価格がわかる。
・訪問
査定(詳細
査定)
書類上の
査定を行った後実際に物件を確認し、劣化具合や付帯設備の状況など細かく確認し価格を調べる
査定。
訪問
査定は1週間程時間がかかる場合が多い。
■媒介契約
「宅地建物取引業法」によって義務づけられている売買契約の締結。
・一般媒介契約
複数の媒介契約が結べる。
「自己発見取引」が可能で自由度が高いが、人気物件以外は
不動産売買が難しいケースが多い。
・専任媒介契約
媒介契約を結べるのは1社だけ。
媒介契約締結後から7日以内に「指定流通機構」への登録が義務付けられている。
2週間に1回の状況報告義務がある。
・専属専任媒介
媒介契約を結べるのは1社だけ。
法律で「自己発見取引」が禁止されている。
媒介契約締結後から5日以内に「指定流通機構」への登録が義務付けられている。
1週間に1回以上の状況報告義務がある。
■集客
・宣伝資料の作成
・インターネットでの宣伝
■物件案内
・物件資料や検討材料になる資料をもとに、
不動産物件を案内する。
■交渉
不動産仲介会社の質が高いと、メリットが大きくなる部分。
売買金額・
不動産引き渡しの時期・払い方法などの条件を交渉する
■契約
双方が合意の上で契約内容を記した書類に署名捺印することで成立。
・売買契約
売主と買主が価格や条件で合意に至ったとき締結する契約。
・金銭消費貸借契約
お金を借りる契約のこと。
「金銭消費貸借契約書」を締結する。
住宅ローンなどがこれに該当する。
■引渡し
各種登記の実行、登記済証の交付などを行い、
不動産物件を引き渡す。
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不動産仲介は必要?
不動産の安全な売買、
トラブルを回避するためには、
不動産仲介が必要です。
不動産の仲介会社は「ニーズに合ったプラン」「物件の
査定価格が適正」「
不動産の法的問題に詳しい」などのメリットがあります。
不動産の仲介会社を「仲介手数料で損をしたくない」の理由だけで利用しないのは、広い視点からみると「大きな損」に繋がるリスクがあることを知っておきましょう。
▼まとめ
現実問題として、知識のない方が
不動産を売買するのは難しいです。
売買が可能でも、
不動産には多くの法律による規定があり、安易な売買は
トラブルに発展するケースも少なくありません。
自分が納得できるの形での売買が実現できるよう、しっかりとした
不動産の仲介会社を選んでください。