賃貸物件で部屋の一部が破損したり汚れたりした場合、元に戻すための修理や修繕が必要となります。
この修理のための費用は、オーナーと入居者のどちらが支払うものなのでしょうか。
▼原状回復とは
アパートの賃貸契約が終了して退去する際、入居者には「原状回復」の義務があります。
原状回復とは、入居者が住んでいた部屋を最初に住み始めたときと同じ状態に戻すことを言います。
入居者が住んでいる間に破損させてしまった箇所や汚れなどは、契約時に支払っておいた敷金から差し引くことによって修繕にあてられます。
具体的には、喫煙によって発生したヤニの汚れや子供がつけたキズや破損、壁に打たれた釘による穴など入居者の故意によってできてしまったものになります。
▼オーナーが行わなければならない修理
賃貸物件に破損があった場合、すべてを入居者が修繕する義務があるわけではありません。
経年劣化による破損や汚れ、入居者の故意によるものではなく自然に故障してしまったものなどについては、オーナーが修理費用を支払う必要があります。
また、屋根の塗装や外壁の塗り替えなど定期的に行う必要がある建物のメンテナンスもオーナーが負担しなければなりません。
▼まとめ
賃貸物件の修理費用は、入居者の故意によるものは入居者が負担し、経年劣化によるものや定期的に行う建物のメンテナンス費用はオーナーが負担します。
退去時に
トラブルにならないよう入居者が住み始めたときの部屋の状態を把握し、契約時にも双方が納得いくように確認し合っておくことが大切です。