相続した物件を売却する場合に、譲渡所得税をはじめとして
相続税以外にも税金がかかります。
税金の負担を少しでも軽くするためにも、控除を利用して上手に節税対策をするようにしましょう。
▼税金の負担が軽くなる控除について
相続物件を売却したときに支払う譲渡所得税は決して安いものではありません。
相続税を支払ったあとにも高額な税金を支払うことはできるだけ避けたいものです。
そのようなときにぜひ利用したいのが「取得費加算の特例」というものです。
「取得費加算の特例」とは、譲渡所得を算出する際の取得費に売却する
相続物件にかかった
相続税をプラスすることができる特例です。
この特例を利用すれば、売却によって得た金額(譲渡所得)から経費や取得費と一緒に
相続税も差し引くことができるため、課される税金の額を減らすことが可能です。
▼控除を受けることができる条件
この「取得費加算の特例」によって控除を受けるための条件は次の通りです。
・
相続また遺贈により財産を取得した者であること
・財産を取得した人物に
相続税が課税されていること
・
相続開始の翌日から
相続税の申告期限の用実以後3年を経過する日までに、その財産を譲渡していること
以上の3つの条件を満たしていなければ「取得費加算の特例」を受けることができないという点を覚えておきましょう。
▼まとめ
相続物件を売却した場合、
相続税だけではなく譲渡所得税も支払う義務があります。
決められた条件を満たしていれば「取得費加算の特例」という控除を受けることが可能ですので、節税に役立てましょう。