不動産を
相続した場合に
相続税がかかることはよく知られていることですが、その
相続した
不動産を売却する場合にも税金がかかることをご存じですか。
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相続物件の売却によってかかる税金
相続した物件を売却する場合、次のような税金がかかります。
■登録免許税
相続物件の所有権を
相続した人に変更する手続きのことを登録免許と言い、この際、物件価格の0.4%の税金がかかります。
■印紙税
不動産取引で作成する文書には税金が課せられます。
この価格は売買代金ごとに異なり、2千円から10万円となります。
■譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
税率は、所有期間が5年以下の場合は30%、所有期間が5年を超える場合は15%です。
■住民税
5年以下の所有期間で9%、5年を超える所有期間で5%となっています。
■復興特別所得税
東日本大震災の復興のために使用される財源に関わる税金で、令和19年まで加算されます。
▼税金を支払うのは誰?
相続物件を売却するときにかかる税金を支払うのは、その物件を
相続した人全員となります。
複数の
相続人がいて物件を売却、現金化してから分割する場合、代表者に一度名義を移し代表者が登録免許税と印紙税を立て替えます。
その後、現金化して分割するときに、登録免許税と印紙税を相殺するという方法が一般的です。
譲渡所得税、住民税、復興特別所得税は、
相続人おのおのが納めます。
▼まとめ
不動産を
相続すると
相続税がかかりますが、その物件を売却する場合にも各種税金がかかるということを覚えておきましょう。