不動産登記とはなにか
日々の生活の中で不動産にかかわる機会ってなかなかないですよね。
不動産登記と言われても内容などを充分に理解している方は多くはありません。
そこで今回は不動産登記について詳しく説明していきますね。
▼不動産登記とは
土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などを公の登記簿に記載してあるものを不動産登記といいます。
取引を円滑に行うことが目的とされており、一般公開することで権利関係(所有権の変更)などが誰にでも分かるようにしてあります。
不動産登記には登記簿謄本と登記事項証明書があります。
この違いについて簡単に説明していきますね。
▼登記簿謄本と登記事項証明書とは
・登記記録の内容を記載した書類のことで、登記事務をコンピュータで処理していないものを登記簿謄本とといいます。
そのため取得の際、原本の写しが交付となります。
・登記記録の内容を記載した書類のことで、コンピュータで処理したものを登記事項証明書といいます。
取得の際はコンピュータで処理したデータを専用の用紙に印刷したものが交付となります。
しかし、登記簿謄本と登記事項証明書は内容自体に変わりはないです。
▼登記事項証明書の種類
登記事項証明書には5種類あるため説明をしていきます。
■全部事項証明書
全ての記録を記載(不動産の登記から現在までの所有権や抵当権など)
■現在事項証明書
現状のみの記載(すでに抹消されている記載がない)
■一部事項証明書
一部のみの記載(マンションなどの所有者が多い場合に必要な記載だけをしてある)
■閉鎖事項証明書
合筆などの場合の記載
閉鎖事項証明書は全部事項証明書にも記載がないので注意が必要です。
■登記事項要約書
現在効力のある事項のみの記載
▼申請が必要な場合
・不動産を購入した
・転勤で引っ越した、結婚で姓を変えた
・住宅ローン等を完済した
・不動産の所有者が亡くなった
・建物を取り壊した、建物を新築した
・司法書士への依頼
・土地家屋調査士への依頼
▼取得方法
・登記所の窓口へ直接行く
・登記所へ郵送請求して取得する
・オンラインで取得する
▼まとめ
不動産登記について少しは理解していただけましたでしょうか。
不動産登記をしないでそのままにしおくと手続きが必要な時に面倒になったり、トラブルを招く原因となることもあります。
登記内容に変更が生じたら早めに手続きを行うようにしましょう。
また分からないことがありましたら、お気軽にご連絡ください。